公安委員会指定と非指定の違い

いちばんの違いは「卒業後の試験」

公安委員会が指定した自動車教習所(指定教習所)を卒業すると、運転免許試験場での技能試験が免除され、学科試験などの手続きへ進みます。指定のない教習所(届出の教習所など)では、卒業しても技能試験の免除はなく、免許センター等で技能試験を自分で受ける必要があります。

確認のしかた

このサイトの表示ルール

公式サイトで指定の記載を確認できた学校だけ「公安委員会指定」と表示します。記載を確認できない場合は「指定の記載を確認できず」とし、非指定と断定しません。非指定と公式に確認できた場合のみ「指定なし(届出)」と表示します。

制度の詳細は変更されることがあります。申し込み前に、お住まいの都道府県警察の案内や学校の説明をご確認ください。

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